相続人に未成年者がいる場合(京都大阪 遺言相続相談サイト)

夫が亡くなって相続人が妻と子(未成年者)の場合、妻は長男の代わりに遺産分割協議ができません。
妻と長男との間で利益が相反するからです。
この場合、家庭裁判所に長男の特別代理人選任の申請が必要です。
親戚の人を候補者にするのが一般的です。
一方、未成年者に財産を遺す旨、遺言書で作成している場合は不要です。
財産を受け取るだけの行為なら利益相反にならないからです。
この例では妻が未成年者の法定代理人の立場で財産を受領します。