相続人不存在の場合

これが結構手続きが大変なんです。

1.利害関係人が家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任申立をします。 
2.裁判所が選任、公告
3.管理人が債権者などを確認するために公告
4.裁判所が相続人捜索の公告
5.申し出なければ不存在確定
6.管理人が遺産を清算
7.残余は国に帰属

この間スムーズにいっても最低1年はかかります。
お世話になった人にあげたいなら、遺言を書いておかないとこのような事態になりますので、くれぐれもご注意ください。