包括遺贈ってなに?(京都大阪遺言・相続相談サイト)

「私の全財産をAに遺贈する」
「私の全財産を2分の1ずつAとBに遺贈する」

このように財産を特定せず全部あるいは割合を指定して遺贈する方法を包括遺贈といいます。
Aは相続人でなくても相続人と同じ権利と義務を有することになります。
したがって、Aは自分のために相続開始したことを知った時から3カ月以内に、承認するか放棄するかを決めなくてはなりません。