こんな遺言書作りました(京都大阪遺言相続相談サイト)

相談者は80代のおばあさん。
子供は3人いるのですが、長男夫婦と同居中です。
家の名義は自分。

年齢順に自分が死んだら子供3人が相続人ですから、協議して長男が相続すればいい。
ところが
このおばあさんの家系は女が長寿で、自分よりも長男が先に死ぬ可能性があるというのです。
そうなると、その後自分が死んだら相続人は2人の子と長男の子(孫)になります。
一緒に住んでる長男の嫁が相続人にならないのです。
それを懸念して事務所に相談に来られたのです。

結果、家を長男に贈与して名義を変更しました。
これで長男が先に死んでも嫁が相続人になるので安心です。