補充遺言と付言事項(京都大阪遺言・相続相談サイト)

遺言書の本文には書けませんが、言っておきたい事、もしもの時の指定なども書けることをご存知ですか?

補充遺言
:遺言書において財産の分与を指定した相続人や受遺者が遺言者より先に死亡した場合に備え、それを補う指定をすること。
例えば「妻に全財産を相続させる。ただし、妻が先に死亡したら甥っ子に相続させる」
という具合です。

付言事項
:財産の分与以外の事、例えば感謝の言葉や自分の意向、作成の経緯などを書きくわえる事が出来ます。
ただし、法的効力はありません。