自筆証書遺言について(京都大阪 遺言・相続相談サイト)

自分で書く遺言書を「自筆証書遺言」といいます。

このメリットとデメリットについて説明します。

【メリット】。
1.1人でいつでも書ける
2.費用がタダでいつでも書き変えられる

【デメリット】
1.内容が不明確だと無効になるおそれがある
2.紛失・隠匿の可能性がある
3.家庭裁判所に提出して検認という手続きを受けなければならない。相続人全員が内容を知ることになる。