税制改正いよいよ(京都大阪遺言相続相談サイト)

1月24日に税制改正大綱が発表されました。
注目は相続税の基礎控除減額と税率引き上げの適用時期です。
いずれも平成27年1月1日からの相続になっています。

今から始めると平成26年の消費税増税と相まってW増税となり、国民の印象が悪くなり選挙に負けてしまう。
なので、翌年に持ち越したのではないかと考えます。

いずれにせよ猶予はあと2年。
この間に何らかの対策を取らねばならないということです。

そして、教育資金贈与
1500万円の教育資金贈与は、平成25年4月1日~平成27年12月31日までに贈与したものに限られます。
これだけ前倒し。
早めに若い世代に資金はシフトしてね、ということですね。
これもインプットしておいてくださいね。