相続人が行方不明の場合(京都大阪 遺言相続相談サイト)

相続が開始したが、相続人が生死不明で連絡先も分からないというケースがあります。
これでは遺産分割しようにも関係者が集まらないのですから。始められません。
こういう場合の対処法として「失踪宣告」という制度があります。
条件として

①行方不明になって7年以上経過し、生死不明である
または
②船の沈没や震災など死亡原因となる危機に遭遇し、危機が去って1年以上経過し、生死不明である

ときに不在者の住所地の家庭裁判所に失踪宣告を申立ます。
①を普通失踪
②を特別失踪
といいます。
宣告を受けたら死亡したものとみなされ、残りの相続人で遺産分割が出来ます。