お世話になった人に報いたい場合(京都・大阪 遺言相続相談サイト)
寄与分といってもあまり高くは評価されないことをお話ししました。
看護した人が相続人なら多少でも寄与分の主張をして多めに相続を受ける事も可能です。
しかし、「長男の嫁」のように相続人でない人が老後の面倒をみた場合、どれだけ献身的に尽くしても相続権は無いのです。
彼女の労に報いるためにはどうすればいいのか?
遺言書で遺贈する旨を書いておくしかありません。
療養看護の負担を検討し、例えば「看護してもらう分他の相続人より多めに遺贈してもらう」、などの内容を話し合って決めれば良いでしょう。
他の相続人共、看護の負担について共有するのもよいことです。