包括遺贈と特定遺贈(京都大阪 遺言・相続相談サイト)

包括遺贈とは「私の全財産をAに遺贈する」「私の全財産の2分の1づつをAとBに遺贈する」というふうに、財産を特定せずに全部または割合を指定して遺贈すること。

特定遺贈とは「私の家を遺贈する」というふうに、財産を特定して遺贈することです。

包括遺贈を受ける人(包括受遺者)は相続人と同じ権利と義務を持ちますので、3カ月内に放棄や承認をしなければなりませんが、特定遺贈にそのような規定はありません。